1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問の七十四條の二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ不敬ノ行爲アリタル者亦同シ」、この條項を削除いたしました結果は、第二十四章の第百八十八條によつて処断することに相成ると存ずるのであります。神宮は刑法の百八十八條の神祠に皇陵は墓所というものに該当するものと思うのであります。但し不敬の点になりますと、百八十八條の場合におきましては公然性を必要とするのであります。
○政府委員(國宗榮君) 只今の御質問の七十四條の二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ不敬ノ行爲アリタル者亦同シ」、この條項を削除いたしました結果は、第二十四章の第百八十八條によつて処断することに相成ると存ずるのであります。神宮は刑法の百八十八條の神祠に皇陵は墓所というものに該当するものと思うのであります。但し不敬の点になりますと、百八十八條の場合におきましては公然性を必要とするのであります。
○松村眞一郎君 今の天皇、太皇太后皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対する関係は、大体御説明があつたわけでありますが、七十四條の第二項の「神宮又ハ皇陵ニ對シ」という関係は後の二十四章でやるというわけでありますか。不敬罪というものがこの第一章と二十四章にあるわけであります天皇の関係は一般の人と同じようにする。